子育てパパの単身赴任ブログ運営者の市川です!
本サイトでは単身赴任の色々をお話しています。
その中でも、単身赴任のおカネに関わるお話は、節約面も含め大きく取り上げてきました。
そして、この単身赴任という二重生活は家族のことを思えば思うほど、出費がかさむ傾向で、納得のいかない事が多く存在するのです。
今回、取り上げるテーマ「単身赴任と減税」は家族を思うパパであればあるほど、その対象者になる可能性があるお話です。
特定支出控除で単身赴任の帰宅旅費が減税対象に?
単身赴任である、あなたは「特定支出控除」という言葉を聞いたことはありますか?今まで知らずに単身赴任をしているのであれば、それは罪だと思ってくださいね(^^;
特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払いを自己負担した場合、その支出が一定の金額以上を超えた時に、その超えた支出について、確定申告をすると給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。
特定支出控除の対象って?
それでは給与所得者が仕事に関する特定の支払いとは、どんなものが対象となるのでしょうか?- 帰省旅費
- 転居費用
- 衣服購入費用
- その他(通勤費・交際費・研修費・資格取得費・図書費)
ちなみに、その他にまとめたものは、あなたがサラリーマンであれば基本的に会社から支給されるものなので、まとめています。
では1つづつ見ていきましょう。
帰省旅費
あたなの赴任先がよほどの遠方では無い限り、家族を思い、月に複数回帰省していませんか?もちろ一般的に月1回程度の帰省旅費は会社より支給されるので、支給されている旅費は除外となります。
さて、おいくらになってますか?
■注記 ただし、下記条件を全て満たすことが必要があります。
- 単身赴任者の交通費であること(家族の交通費は対象外)
- 生計を一緒にしている配偶者等が暮らす家との間の帰省にかかる交通費であること ※生計を一緒にするお子様の所得金額の合計額が 38万円以下であること
- 運賃、時間、距離その他の事情に照らして、最も合理的・経済的な経路・交通手(運賃・料金)であること
- 割引等があったら、定価ではなく割引後の金額が対象
- 自己負担した交通費で、1ヶ月に4往復以内(会社支給は除外)
- 勤務先が証明した「特定支出(帰宅旅費)に関する証明」がある
- 領収書など交通費を支出したことを証明するものがある
- 交通機関が証明した「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」がある ※ただし、ひとつの交通機関の利用にかかる運賃・料金の合計が1万5千円未満のときは、証明書は不要。
転居費用
こちらも、ほとんどが会社より支給されると思いますが、転居費用の上限が決まっているなどして、自己負担をした支出はありませんか?
衣服購入費用
制服支給されるようなお仕事であれば、支出も考えにくいと思いますが、あなたが外回りの営業などで、スーツまで支給されていますか?もし、スーツ、作業着などの衣類を自己負担されているとしたら、年間おいくらになってますか?
■注記 仕事をする上で、必要以上の高価なスーツを購入した場合など認めてもらえない可能性があります。
単身赴任の減税は、あなたの年収で変わります(計算方法)
ココまでは、減税になる項目をご紹介してまいりました。続きまして、どれくらいが減税されるのか?見ていきましょう。
あなたの年収と照らし合わせて、ご確認ください。
| 年収(税込) | 給与所得控除額 | 基準金額の算出 |
| 65万円未満 | 一律65万円 | 給与所得控除額÷2 |
| 65万円超~180万円以下 | 年収 × 40% | |
| 180万円超~360万円以下 | 年収 × 30% + 18万円 | |
| 360万円超~660万円以下 | 年収 × 20% + 54万円 | |
| 660万円超~1000万円以下 | 年収 × 10% + 120万円 | |
| 1000万円超~1500万円以下 | 年収 × 5% + 170万円 | |
| 1500万円超 | 245万円 ( 最大でも245万円 ) |
特定支出控除の具体例
それでは、特定支出控除を具体的に算出したいと思います。単身赴任者の場合、帰省旅費を含めた単身赴任手当は収入としてみなされるため、年収を100万円ほど押し上げていませんか?
仮に、あなたの年収が単身赴任手当込で年収700万円として算出したいと思います。
上記算出表から700万円は1000万円以下のケースになるので、給与所得控除額は・・・、
700万円×10%+120万円=190万円となります。続いて、基準金額を算出すると・・・、
190万円÷2=95万円となります。
よって、あなたが、年収700万円の場合、特定支出控除の対象金額は95万円を超えた部分になります。
私の場合、帰省旅費は往復23,000円で毎週帰省していますが、月1回は会社より支給され、さらに帰省の上限は月4回までなので年間の特定支出控除の計算としては・・・、
23,000円×月3回×12カ月=828,000円となり、私の場合、帰省旅費だけでは特定支出控除の対象者ではないのです。
私は、かなり帰省し支出は多い方だと思うのですが、特定支出控除のハードルは、かなり高めと思ってください。
ただし、遠方の単身赴任であれば、帰省旅費も上がっていくため、対象者になる確率は充分にありますので、一度お調べいただく事をおすすめいたします。
念の為、400万円~1000万円までで、100万円単位で基準金額を算出しておきます。
是非、ご参考ください。
| 年収(税込) | 特定支出控除の基準金額 |
| 400万円 | (400万円×20%+54万円)÷2=67万円 |
| 500万円 | (500万円×20%+54万円)÷2=77万円 |
| 600万円 | (600万円×20%+54万円)÷2=87万円 |
| 700万円 | (700万円×10%+120万円)÷2=95万円 |
| 800万円 | (800万円×10%+120万円)÷2=100万円 |
| 900万円 | (900万円×10%+120万円)÷2=105万円 |
| 1000万円 | (1000万円×10%+120万円)÷2=110万円 |
単身赴任の減税の手続き方法は?
特定支出控除を受けるには、確定申告をする必要があります。それぞれの特定支出控除の種類ごとにまとめて、あなたの会社に依頼書を提出しなければいけません。
そして、会社から押印済みの依頼書を受け取って、確定申告書に添付します。
つまり、あなたが特定支出控除の対象になる特定支出と思っても、あなたの会社の認定してくれなければ、書類すら準備できなくなります。
続きまして、確定申告書において特定支出控除を受ける旨と特定支出の合計金額を記載して、 確定申告書に・・・、
- 給与所得者の特定支出に関する明細書
- 給与等の支払者の証明書(特定支出に関する勤務先の証明書)
- 特定支出に係るその支出の事実とその金額を証明する書類(領収証など)
最後に
いかがでしたか?今回は「単身赴任の減税」について、ご紹介しました。
あなたは、特定支出控除の対象者になりそうでしたか?
帰省旅費以外の特定支出控除の項目もあわせて、まずは領収書の管理から始めても良いかもしれませんね。